当事業年度(当期)の消費税の納税義務の有無については、以下のように判定します。※
基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合…課税事業者
基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合…免税事業者
基準期間は、法人であれば、原則として2期前の事業年度になります。
基準期間が免税事業者であった場合には、その売上には消費税は含まれていないことになりますから、課税売上高は、そのまま基準期間の課税売上高になります。
※判定の結果、免税事業者になった場合においても、特定期間(原則として前事業年度開始の日以後6月の期間)の課税売上高及び特定期間に支払った給与等の金額が1,000万円を超えたときは、課税事業者に該当します。
●関係法令通達
消費税法第9条第1項
消費税法基本通達1-4-5