法人が負担する社会保険料の額で月末の到来しない月に係るものについては、前月等の納付実績を基礎として合理的に見積もったとしても、その見積額を損金の額に算入することは認められません。したがって、法人の事業年度の末日が月末でない法人については、当該末日を含む月の社会保険料の額については当該事業年度の損金の額に算入することはできないことになります。
法人が負担する社会保険料の額については、その保険料の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度において損金の額に算入することができることとされています。これは月の中途で退職した被保険者がいる場合には、同者の退職月に係る保険料は納付する義務はないことから、法人が負担する各月の社会保険料の支払債務は当該月の末日における従業員の在職の事実をもって確定することになるためです。
(関係法令通達)
法人税法第22条第3項第2号
法人税基本通達9-3-2
健康保険法第156条第3項
厚生年金保険法第81条、第19条第1項