法人が自社で取り扱っている商品・製品等をその法人の役員または使用人に値引販売する場合、以下の要件を全て満たす場合には、その役員または使用人の値引きを受けることによる経済的利益について課税しなくて差し支えないこととされています。
(1) 値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。
(2) 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。
(3) 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。
仮に、これらの要件を満たさない場合には、通常の販売価額と値引販売価額との差額は、給与所得として処理されることになります。
●関係法令通達
所得税法基本通達36-23