会社が人材を確保する目的で、採用決定者へ支度金や転居費用を支給した場合、税務上次のように取り扱われます。原則として源泉徴収の対象となりますので、注意が必要です。
(1)支度金(契約金)
支度金は、会社へ役務の提供を約することにより一時に取得する契約金と認められるため、源泉徴収が必要となります。当該支度金は原則として給与ではなく、雑所得になります。
(2)転居費用
転居費用も原則として、源泉徴収の対象となりますが、他の契約金と明確に区分して支払われ、かつ転居に通常必要と認められる部分の金額については、所得税法上、非課税になります。
●関係法令通達
所得税法基本通達204-29、204-30