受取配当等益金不算入制度が以下のように見直されました。
持株比率→益金不算入割合
【改正前】
25%未満→50%
25%以上→100%
【 改正後】
5%以下→20%
5%超1/3以下→50%
1/3超→100%
支配目的が乏しい株式等(=持株比率が低い株式等)への投資については、他の投資機会との選択を歪めないように、新たに区分が設けられ、益金不算入割合が引き下げられました。
(参考)財務省HP資料 平成27年度税制改正:法人課税
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei15_pdf/01.pdf