個人に対し、事業の広告宣伝のための賞金等を支払う場合には所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
源泉徴収の対象となる広告宣伝のための賞金等に含まれるものとしては、事業を営む個人や法人が製品や事業の内容等を広く一般に知らせ顧客を誘因するために支払う賞金や賞品などがあり、自己の事業の広告宣伝のために直接支払うもののほかにも、例えば商店会や同業組合等の業者団体がその所属する事業者の営む事業の広告宣伝のために支払う賞金や賞品などが含まれます。
上記に該当する賞金等を支払う場合は、その賞金等の金額から50万円を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出された所得税及び復興特別所得税を源泉徴収し、翌月の10日までに納める必要があります(50万円以下の場合源泉徴収は不要です)。なお、賞品など物品で支払う場合には、原則としてその物品の処分見込価額で評価します。
●関係法令通達
所得税法204、205、所得税法施行令320~322、所得税法基本通達204-31、205-9、復興財源確保法8、9、10、28