電子書籍・音楽・広告の配信等、電気通信回線を介して行われる役務の提供について、同一の内容の役務の提供を行っているにもかかわらず国内事業者のみ消費税が課されており、国内外の事業者間で競争条件に歪みが生じている現状を改めるため、以下の点が見直されることとなりました。
(1) 内外判定基準の見直し
電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と位置付け、その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するかどうかの判定基準(内外判定基準)が、「役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地」から「役務の提供を受ける者の住所等」に改正されました。
(2) 課税方式の見直し(リバースチャージ方式の導入)
電気通信利用役務の提供については、「事業者向け電気通信利用役務の提供」とそれ以外のものに区分されることとなり、この「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、当該課税資産の譲渡等に係る申告・納税を行う者を、消費税法の原則である「課税資産の譲渡等を行った事業者」に代えて「国外事業者から当該役務の提供を受けた国内事業者」とする、いわゆる「リバースチャージ方式」が導入されました。
(3) 国外事業者が行う消費者向け電気通信利用役務の提供に係る仕入税額控除の制限(適正課税を確保するための経過的な措置)
電気通信利用役務の提供のうち、事業者向け電気通信利用役務の提供以外のもの(消費者向け電気通信利用役務の提供)については、当該役務の提供を行った事業者が申告・納税を行うこととなりますが、国内事業者が国外事業者から消費者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合、当分の間、当該役務の提供に係る仕入税額控除を制限することとされました。
上記の改正は、平成27年10月1日以降行う課税資産の譲渡等及び課税仕入れから適用されます。
(参考)国税庁HP資料 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/cross-kokunai.pdf