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【法人税】平成27年度税制改正-研究開発税制(総額型)の見直し

2015/06/12

平成27年4月1日以後開始する事業年度から、研究開発税制(総額型)につき、見直された点は以下の通りになります。

■一般試験研究費

控除限度額が法人税額の25%へ変更、控除限度超過額の繰越控除は廃止

(改正前は法人税額の30%、控除限度超過額の1年間の繰越が可能)

 

■特別試験研究費

(1)特別試験研究費の範囲の拡充

①国の試験研究機関等・大学との間の共同・委託研究

②民間企業との共同研究

③中小企業者、公益法人等、地方公共団体の機関、地方独立行政法人等への委託研究

④中小企業者から知的財産権の許諾等を受けて行う試験研究の知的財産権の使用料

(改正前の範囲に③の公益法人等、地方公共団体の機関、地方独立行政法人等及び④が追加)

(2)税額控除率

(1)①に適用される控除率30%

(1) ②~④等に適用される控除率20%

(改正前は全て控除率12%)

(3)控除限度額

法人税額の5%、一般試験研究費とは別枠化

(改正前は一般試験研究費の控除限度の枠内)

(参考)財務省HP資料 平成27年度税制改正:法人課税

http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei15_pdf/01.pdf

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