平成25年度税制改正において、個人の所得水準の底上げを税制面から支援する目的で、所得拡大促進税制が導入されました。
この度、平成27年度の税制改正において、更なる企業の賃上げを促進するため、平成28年度から適用要件が緩和されることとなりました。
雇用者給与等支給額の基準年度(平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の前事業年度)から適用年度の増加割合要件が以下の通り見直されました。
●平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する適用年度
【改正前】
5%(全ての法人)
【改正後】
3%(中小企業者等)
4%(中小企業者等以外)
●平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する適用年度
【改正前】
5%(全ての法人)
【改正後】
3%(中小企業者等)
中小企業者等以外の法人は5%で、現行と同じになります。
(参考)財務省HP資料 平成27年度税制改正:法人課税
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei15_pdf/01.pdf