損害賠償金が資産の譲渡等の対価に該当するかの判定については、その名称から判断せずに実質から判断する必要があります。心身又は資産に対して加えられた損害の発生に伴って受ける損害賠償金については一般に資産の譲渡等の対価に該当しませんが、その実質からみて資産の資産の譲渡等の対価に該当すると判断された場合、課税の対象となります。
課税の対象となる損害賠償金として下記の例があります。
1. 損害を受けた棚卸資産等が加害者に引き渡される場合で、その棚卸資産等がそのまま又は軽微な修理を加えることにより使用できるときに当該加害者から当該棚卸資産等を所有する者が収受する損害賠償金
2. 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金
3. 不動産等の明渡しの遅滞により加害者から賃貸人が収受する損害賠償金
●関係法令通達
消費税基本通達5-2-5