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【消費税】国境を越えた役務の提供に対する課税の見直し-登録国外事業者名簿が掲載

2015/09/15

電気通信回線(インターネット等)を介して国内の事業者・消費者に対して行われる「電気通信利用役務の提供」については、現在、国内の事務所等から行われるもののみ消費税が課税されていますが、平成27年10月1日以後、国外から行われるものも、国内取引として消費税が課税されることとなります。

事業者向け電気通信利用役務の提供以外の取引に関しては、登録国外事業者から提供を受けたもののみ、国内事業者の消費税の申告において、仕入税額控除が認められることとなっています。

その登録国外事業者が国税庁ホームページに発表されています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/cross/touroku.pdf

適宜更新されているようですので、国外事業者との取引を行う際の参考になります。

また登録国外事業者から役務の提供を受けたとしても、その役務の提供を受けた日が、記載されている登録年月日よりも前だった場合には、仕入税額控除の適用を受けられませんので、取引を行う際には、登録年月日にもご留意下さい。

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