欠損金繰越控除の限度が以下のように見直されました。
[改正前]
所得の65%(平成28年4月1日以後に開始する事業年度)
所得の50%(平成29年4月1日以後に開始する事業年度)
[改正後]
所得の60%(平成28年4月1日以後に開始する事業年度)
所得の55%(平成29年4月1日以後に開始する事業年度)
所得の50%(平成30年4月1日以後に開始する事業年度)
なおこの制度は、資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の大法人、資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等の100%子法人等に適用されますが、法人の設立の日から同日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する各事業年度については、適用されません。
すなわち設立後7年間は、資本金の額が1億円を超えることになっても、欠損金の繰越控除の制限を受けないことになります。