平成28年4月1日以後に取得をする建物附属設備及び構築物について、その償却方法がこれまでの定額法と定率法の選択適用から定額法に一本化されることとなりました。
なお、既存の建物附属設備及び構築物に対して平成28年4月1日以後に行われる資本的支出についても原則的には定額法が適用されますが、平成19年3月31日以前に取得したものに対して行われる資本的支出については、既存の建物附属設備及び構築物の取得価額に資本的支出の金額を加算して、一体として旧償却方法を適用できる特例があります。
平成28年4月1日以後に取得をする建物附属設備及び構築物について、その償却方法がこれまでの定額法と定率法の選択適用から定額法に一本化されることとなりました。
なお、既存の建物附属設備及び構築物に対して平成28年4月1日以後に行われる資本的支出についても原則的には定額法が適用されますが、平成19年3月31日以前に取得したものに対して行われる資本的支出については、既存の建物附属設備及び構築物の取得価額に資本的支出の金額を加算して、一体として旧償却方法を適用できる特例があります。