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ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

2017/09/08

ビットコインを巡る課税関係について、国税庁のタックスアンサーより下記の発表がありました。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm

ビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

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