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スマート農業技術活用促進法制定によるアグリテック系ビジネスの新しい潮流

シリーズ「新法からビジネスを考える」

シリーズ企画「新法からビジネスを考える」を担当いたします、弁護士の我有隆司です。
ビジネスアイディアを考えるのに、法規制や法制度に関する問題を切り離すことはできません。
その逆を考えると、法規制や法制度が変わるとき、そこにはビジネスの在り方や価値の届け方の変化も生まれるはずで、新しいビジネスチャンスの糸口があるかもしれません。

シリーズ「新法からビジネスを考える」では、新しい法制度や法改正に注目して、そこにはどんな社会的な変化が伴うのか、そしてどのような新たなビジネスチャンスに繋がるのか、スタートアップ専門の弁護士の目線で検討していきます。

もちろん、実際にビジネスを進める際に、法規制や法制度は数ある考慮要素のひとつに過ぎませんし、法規制や法制度から見えてくるビジネスアイディアもひとつの仮説的なアイディアに過ぎません。それでも、法規制や法制度の分析を出発点に検討することで、社会が求めている新しいビジネスの在り方をとらえることができるかもしれません。

「新法からビジネスを考える」でお届けする内容が、起業家や投資家の皆さんが新しいビジネスを推し進めていくためのひとつのヒントになれば幸いです。

新しい法制度や法改正を手探りで分析しますので、記事の中で書ききれない検討内容も多数ございます。ご報告する内容にご関心のある方は、簡単なディスカッションだけでもよいですので是非お気軽にご連絡ください。

Vol.1 スマート農業技術活用促進法

シリーズ「新法からビジネスを考える」Vol.1では、「スマート農業技術活用促進法」について、AZX総合法律事務所で農業系の分野に一番詳しい伊藤知己弁護士と一緒にご報告します。

令和6年6月14日付で、「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律」(令和六年法律第六十三号。以下「スマート農業技術活用促進法」)が成立しました(令和6年6月21日に公布され、全体的な施行は公布後6ヶ月以内となっています)。

スマート農業技術活用促進法の制定によって、アグリテック系ビジネスにどのような影響が生じるのか考えていきます。

[要点]

  • 多くの農業者等や事業者等が、「生産方式革新実施計画」や「開発供給実施計画」の認定を受けるために「スマート農業技術」を活用することが期待されるため、農業の生産性向上に繋がる技術を持っているスタートアップにとっては、新たなビジネスチャンスが広がる可能性があります。
  • 農業の生産性向上に特化して技術開発をしてきたスタートアップはもちろん、他の分野で技術開発をしてきたスタートアップにとっても、新たに農業分野でのビジネス機会を得ることができる可能性があります。
  • 一方で、「生産方式革新実施計画」や「開発供給実施計画」の認定制度の詳細や、スタートアップにとって活用しやすい制度であるかは、これから制定される施行規則や基本方針の内容を慎重に確認する必要があり、今後の動きに注視が必要です。
  • 特に、(実施計画の)認定を受けようとする主体(=スマート農業技術を活用しようとする主体)は具体的にどのような主体になるか、認定制度を受けるためにスタートアップ側に過度な手続負担が生じないか、といった点も注視が必要と考えます。

 

[具体的な検討]

1.スマート農業技術活用促進法の概要

スマート農業技術活用促進法は、「スマート農業技術」の活用を促進することによって、農業の持続的な発展や食料の安定供給を確保することを目的としています(同法第1条)。

スマート農業の推進に向けた農林水産省の取組みは長期的に行われてきましたが(こちらのページがまとまっていて分かりやすいです)、今回のスマート農業技術活用促進法の成立により、スマート農業技術の活用促進のための具体的な法制度ができあがることになります。

スマート農業技術活用推進法は、要するに、「スマート農業技術」を活用した「実施計画」の認定を受けると様々なメリットを受けることを規定して、「スマート農業技術」が活用されやすくなる社会を実現しようとする法律です。

もう少し踏み込んで概要を整理すると、以下のようになります。

 

➀(i)「生産方式革新事業活動」[1]を行おうとする農業者等[2]は「生産方式革新実施計画」について、(ii)「開発供給事業」[3]を行おうとする者は「開発供給実施計画」について、農林水産大臣の認定(※)を受けるための申請をすることができます(第7条第1項、第13条第1項)。

※農林水産大臣の認定プロセスについては農林水産省令で規定されます。また、各種計画に無人航空機(航空法第2条第22項)に関する事項が記載される場合には、国土交通大臣の同意も必要とされています(第7条第6項、第13条第6項)。

 

②「生産方式革新実施計画」や「開発供給実施計画」の認定を受けた者は、以下のようなメリットを享受できます。

  • [生産方式革新実施計画・開発供給実施計画] 株式会社日本政策金融公庫から長期低金利での融資を受ける対象になり得る(第12条、第18条)
  • [生産方式革新実施計画・開発供給実施計画] 生産方式革新実施計画に記載された設備投資に係る法人税・所得税の特例(特別償却)、開発供給実施計画に記載された会社の設立等に伴う登記に係る登録免許税の軽減
  • [生産方式革新実施計画・開発供給実施計画] 無人航空機(ドローン)を飛行させるための許可・承認があったとみなされる(第10条、第15条)
  • [生産方式革新実施計画] 農作物栽培高度化施設(底面をコンクリート張りにしたハウス)が農地として扱われるようにするための届出が行われたとみなされる(第9条)
  • [生産方式革新実施計画] 産地連携野菜供給契約[4]に基づく指定野菜の供給事業への交付金の支給対象になり得る(第11条)
  • [開発供給実施計画] 品種登録出願の出願料が軽減又は免除される対象になり得る(第16条)
  • [開発供給実施計画]  国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の研究開発設備等を利用できる可能性がある(第17条)。
  • [開発供給実施計画] 中小機構による債務保証を受ける対象になり得る(第19条)

 

③国の責務として、(i)生産方式革新事業活動・開発供給事業の取組に関する情報の収集・整理・提供を行うこと、(ii)認定生産方式革新事業者又は認定開発供給事業者に対する援助を行うこと、(iii)スマート農業技術を活用するための農業生産基盤や高度情報通信ネットワークの整備等を行うよう努めることが定められ、地方公共団体の責務としても、認定生産方式革新事業者又は認定開発供給事業者に対する援助を行うよう努めることが定められました(第20条)。

 

2.アグリテック系ビジネスへの影響

(1)「スマート農業技術」とは何か

スマート農業技術活用促進法で活用が促進されている「スマート農業技術」について、法令上の定義は、大要、以下のとおりです(第2条第1項参照)。

農業機械、農業用ソフトウェアその他農林水産省令で定めるもの(※1)に組み込まれる遠隔操作、自動制御その他の情報通信技術を用いた技術であって、農業を行うに当たって必要となる認知、予測、判断又は動作に係る能力の全部又は一部を代替し、補助し、又は向上させることにより、農作業の効率化、農作業における身体の負担の軽減又は農業の経営管理の合理化(※2)を通じて農業の生産性を相当程度向上させることに資するもの

※1 法令上の定義に従って、以下「農業機械等」といいます。
※2 法令上の定義に従って、以下「農作業の効率化等」といいます。

上記の「スマート農業技術」の定義を踏まえると、(農業機械等に組み込まれる)デジタル技術全般について「農作業の効率化等」を実現するものであれば、広く「スマート農業技術」に該当する可能性があります。農作業を直接サポートするするタイプの技術だけでなく、農産物の流通や販売等の管理システムといった経営管理の合理化に関する技術も対象になる可能性があります。

農林水産省から、「農業新技術製品・サービス集」や「スマート農業技術カタログ」が公表されていますが、これらで紹介されているサービスや技術が多岐に渡っていることからも、「スマート農業技術」に該当し得る技術の範囲はかなり広いものと期待できます。

スタートアップにとっては、広い範囲の技術やサービスが「スマート農業技術」に該当すると整理できる可能性があり、元々農業技術として開発してこなかった技術についても、農作業の効率化等に貢献できる技術であれば、「スマート農業技術」として扱われる可能性があります。

アグリテック系のスタートアップに限らず、自社技術について、農業領域での活用可能性を検討するチャンスともいえそうです。

但し、上記の定義のとおり、「農業機械等に組み込まれる」ものであることが前提であり、農林水産省令の規定ぶりによっては、「農業機械等」の範囲が限定的になる可能性も残る点、留意が必要です。

 

(2)計画の認定を受けるのはどのような主体か

「生産方式革新実施計画」については、「生産方式革新事業活動」(脚注1で定義を説明しています)を行おうとする農業者等が認定の申請を行う主体であるため、農産物の新たな生産の方式の導入を行おうとする農業者や農業者が組織する団体が該当することになります。

「開発供給実施計画」については、「開発供給事業」(脚注3で定義を説明しています)を行おうとする者が認定の申請を行う主体であり、具体的には、(i)「生産方式革新事業活動」に資するような農業において特に必要性の高いスマート農業技術等[5]の開発と、(ii)当該スマート農業技術等を活用した、農業資材(農業機械等や種苗等)又はスマート農業技術活用サービス[6]の供給を行う事業を、一体的に行う主体が該当することになります(公表されている資料では、農機メーカー、サービス事業者、大学、公設試験研究機関が例示されています)。

 

(3)スタートアップビジネスにとっての可能性

「生産方式革新実施計画」との関係では、「生産方式革新事業活動」を行う農業者等に対して、実施計画の認定を受けるために、自社が保有するスマート農業技術を活用するように提案して、新しい販路を拡大するチャンスになる可能性があります。

なお、中小規模の農業者等が、スマート農業技術を活用することによって費用が増大すること等を理由にスマート農業技術の活用に踏み切れないことも考えられますが、農業者等がスマート農業技術活用サービス事業者等と連携して、効果的に無理なく生産方式革新事業活動を実施できるようにすることも想定されているようです(第7条第3項参照[7])。

「開発供給実施計画」との関係では、「開発供給事業」を行う農機メーカー等に対して、実施計画の認定を受けるために、自社が保有するスマート農業技術等を活用するように提案して、新しい販路を拡大するチャンスになる可能性があります。

(なお、「開発供給実施計画」の場合、農業において特に必要性が高いと認められるスマート農業技術等を活用することが前提になります。「生産方式革新事業活動及び開発供給事業の促進に関する基本的な方針(案)[8]」の記載内容[9]等を踏まえると、「開発供給実施計画」で活用されるスマート農業技術等として認められる範囲は少し限定的になる可能性もあり、今後の運用方針への注視が必要と考えます。)

また、スタートアップ自身が、農業のために必要性の高いスマート農業技術等を保有し、かつ農業者等に対して当該スマート農業技術等を活用した農業資材やスマート農業技術活用サービスの供給を行っている場合には、自ら「開発供給実施計画」の認定を受ける主体となって、スマート農業技術活用促進法が定めるメリットを受けながら事業を行っていくことも可能性として考えられ、農業者等に対してサービス提供するための大きな後押しになると考えます。

上記とは異なるアプローチとして、「生産方式革新実施計画」や「開発供給実施計画」の認定を受けるためには、農業者、スマート農業技術の保有者、スマート農業技術活用サービス事業者等の様々な主体が個別のケースに応じて適切に連携し合う必要が生じるため、これらを適切にマッチングさせるビジネスも、これからの新しいビジネスアイディアとしてあり得るかもしれません。

3.今後注目するべき行政の動き

スマート農業技術活用促進法の施行に向けて、「生産方式革新実施計画」や「開発供給実施計画」の認定プロセス等は、これからさらに具体的に明らかになってくると思いますが、特に以下の事項について、行政の動きに注目すると良さそうです。

  • 「生産方式革新事業活動及び開発供給事業の促進に関する基本的な方針」
    既に「生産方式革新事業活動及び開発供給事業の促進に関する基本的な方針(案)」が令和6年7月31日付で公開されています。「生産方式革新事業活動」や「開発供給実施事業」として行うべき事項等が具体的に記載されているため、要注目です。

  • スマート農業技術活用促進法施行規則、運用方針、パブリックコメント等
    「生産方式革新実施計画」や「開発供給実施計画」の認定を行う具体的な方法等については、別途施行規則で規定されることになるため、当該施行規則の規定内容を踏まえて、スタートアップにとって活用しやすい制度設計になっているか見極める必要があります。
  • 国による情報収集等の取組み
    国の責務として、生産方式革新事業活動・開発供給事業の取組に関する情報の収集や提供等を行うこと等が規定されています(第20条)。今後も農林水産省が「スマート農業技術」についての情報収集を行う動きがあると予想されますので、自社の技術についても「スマート農業技術」として扱われることを前提とした制度運用になるように積極的に情報提供を行っていくことも重要と考えます。なお、スマート農業技術活用促進法に関する農林水産省側からの情報提供はこちらのウェブページでも行われています。

  • 「次世代スマート農業技術の開発・改良・実用化」の取組み
    農林水産省の主導で、スマート農業技術の開発が必ずしも十分でない品目や分野をターゲットに、生産現場のスマート化を加速するために必要な農業技術の開発・改良について研究を行う民間チームの公募が行われました(「次世代スマート農業技術の開発・改良・実用化」の公募について)。このような実証事業は今後も行われる可能性があり、どのような研究成果が出てくるかによって、「スマート農業技術」として注目される技術についての流れを見極めることもできるかもしれません(中長期的には、新しい技術の進展を受けて基本方針等の内容が変更されることもあり得ます)。

  • 周辺領域(林業、水産業等)への広がり
    スマート農業技術活用促進法の射程は「農業」なので、同法の成立が直接林業や水産業に影響するものではないですが、林業や水産業においても、「スマート林業」や「スマート水産業」に関する行政の取組みが行われています。デジタル技術の活用促進に向けて行政が働きかける流れは共通しているので、具体的にスタートアップのビジネスチャンスに繋がるような動きがないか注目です。

4.スタートアップにとっての課題として予想される事項

スタートアップが「生産方式革新実施計画」や「開発供給実施計画」に関与しようとした場合に、以下のような課題が生じることが予想され、中には慎重な対応が必要な部分も残ると考えます。

  • 個別の契約交渉

    「生産方式革新実施計画」や「開発供給実施計画」の認定を受けようとする主体に技術提供等を行う場合、当該主体との個別の契約が必要になります。スタートアップとの契約交渉を行うことに慣れていない事業者との交渉も多く生じると予想され、スタートアップ側にとって不十分な内容の契約を締結しないように余裕を持ったスケジュールと慎重な交渉が必要です。

  • 申請者とスタートアップ側の目的意識のズレ

    上記の点と関連しますが、「生産方式革新実施計画」や「開発供給実施計画」の認定を受けることが目的となっている側の目的意識と、認定を受けようとする者に対してサービスを導入して次なるビジネス展開を狙うスタートアップ側の目的意識とが、実は嚙み合っていないというケースも予想されます。双方の目的意識がすれ違わないようにするためのコミュニケーションも重要と思われます。

  • 手続への対応コスト

    スタートアップが「開発供給実施計画」の認定を受ける主体になる場合には自ら必要な手続を行う必要がありますし、「生産方式革新実施計画」や「開発供給実施計画」の認定を受けようとする主体に対して技術提供を行う場合でも、手続の中で技術やサービスの内容を説明する必要が生じる可能性があります。公的な認定制度等での手続は、スタートアップにとって過剰な業務負担になることもあり得るため、実際に手続を行う際には、業務負担の見通しと適切な体制作りが必要と考えます。

5.まとめ

以上、シリーズ「新法からビジネスを考える」Vol.1として、スマート農業技術活用促進法の成立に関して、現時点の情報から、スタートアップにとってどのようなビジネスチャンスがあるか検討しました。

スマート農業技術活用促進法の成立により、農業の生産性向上のためにデジタル技術を活用しようとする流れはより確固たるものになったと思います。この流れの中で、新しい制度を上手に活用して大きく成長するスタートアップが出てくることを楽しみにしています。

スマート農業技術活用促進法をきっかけにどのようなビジネスを展開できるか、個別のご相談もお待ちしておりますので、是非お気軽にご連絡ください。

【脚注】

[1] 「生産方式革新事業活動」とは、農業者等(当該農業者等が団体である場合におけるその構成員等を含む。)が、次に掲げる事業活動の全てを相当規模で行うことにより、当該農業者等が行う農業の生産性を相当程度向上させることをいいます(第2条第3項)。

  • スマート農業技術を活用して行う農産物の生産(農産物が出荷されるまでに行われる一連の行為を含む。以下同じ。)又は農業の経営管理
  • 上記の事業活動の実施による農作業の効率化等の効果を十分に発揮させるために併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入

[2] 「農業者等」とは、農業者又はその組織する団体(農業者が主たる構成員又は出資者となっている法人を含む。)をいいます(第2条第2項)。

[3] 「開発供給事業」とは、農業において特に必要性が高いと認められるスマート農業技術等(スマート農業技術その他の生産方式革新事業活動に資する先端的な技術をいう。以下同じ。)の開発及び当該スマート農業技術等を活用した農業機械等、種苗その他の農業資材又はスマート農業技術活用サービスの供給を行う事業(当該事業の効率的な実施を図るため当該事業と併せて行う合併、会社の分割、出資の受入れ又は会社の設立若しくは清算その他農林水産省令で定める措置を含む。)をいいます(第2条第5項)。

[4] 野菜生産出荷安定法第2条に定める指定野菜を原料等として使用する製造・加工事業者又は指定野菜の販売事業者に対して、指定野菜が天災等で不足した場合に指定野菜の共有を約束する契約を指します(第7条第8項)。

[5] 「スマート農業技術等」は、「スマート農業技術その他の生産方式革新事業活動に資する先端的な技術」と定義され、スマート農業技術以外にも、新品種その他の農業資材に係る技術を含みます。

[6] 「スマート農業技術活用サービス」とは、農業者等が行う農業を支援するため対価を得て継続的に行うスマート農業技術を活用した次に掲げる役務をいいます(第2条第4項)。

  • 委託により、農業者等に代わって農作業を行うこと。
  • 農業者等に対し、農業機械等を使用させること。
  • 農業者等に対し、農業に関する高度な知識又は技術を有する者を派遣すること。
  • 農業に関する情報を収集し、整理し、及び分析し、並びに農業者等に対し、その結果を提供し、又は当該結果に基づく農業の生産性の向上のための指導若しくは助言を行うこと。

[7] 第7条第3項については、基本方針案(脚注8)10頁でも記載されています。

[8] 令和6年7月31日付で「生産方式革新事業活動及び開発供給事業の促進に関する基本的な方針(案)」が公表されています。

[9] 基本方針案の18頁に掲載されている表において、農作業の区分に応じて生産性向上の目標が設定され、当該目標を設定するために令和12年度までに実用化するスマート農業技術等が具体的に記載されています(例えば、水田作における育苗及び田植えのための、ドローンによる直播等の育苗及び田植作業の省力化に係る技術等)。表に記載された技術は例示的なものに留まりますが、「開発供給事業計画」で対象となる技術はある程度限定的に考えられている可能性も現時点では否定できないと考えます。

執筆者
AZX Professionals Group
弁護士 アソシエイト
我有 隆司
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