AZX弁護士の横田です。
前回のLight Blogに引き続き景品規制について解説いたしますが、今回は、顧客等に経済上の利益を提供する場合でも、「景品類」に該当しない場合について、解説いたします。
1 「景品類」に該当しない場合の概要
前回のLight Blogでも説明いたしましたが、「景品類」は以下のように定義されています。
①顧客を誘引するための手段として
②取引に付随して提供する
③物品や金銭などの経済上の利益
そして、上記の定義の1つでも該当しない場合には、「景品類」に該当しないこととなり、例えば、以下のようなものは、「景品類」に該当しないと考えられています(『景品類等の指定の告示(昭和三十七年公正取引委員会告示第三号)』、『景品類等の指定の告示の運用基準について』参照)。
(1)取引に付随しないもの
(2)取引本来の内容をなすと認められるもの(有料ガチャなど)
(3)正常な商慣習に照らして「値引」と認められるもの
(4)正常な商慣習に照らして「アフターサービス」と認められるもの
(5)正常な商慣習に照らしてその取引に係る商品又は役務に付属すると認められるもの
(6)商品又は役務を2つ以上組み合わせて販売していることが明らかなもの(セット販売)
(7)仕事の報酬等と認められるもの
今回は、よくご相談を受けることがある上記(1)及び(7)について、具体的にご説明いたします。
なお、(3)の値引については、次回のブログで解説予定です。
2 取引に付随しないもの
取引に付随しない経済上の利益と認められ得るものとしては、例えば、以下のようなものがあげられます。
- SNSでアカウントをフォロー、「いいね」などをした者に景品を提供する場合
- 無料の会員登録や無料のアプリのダウンロードをした者に景品を提供する場合
もっとも、上記のような場合でも、例えば、以下のように、応募しようとする者が商品・サービスを購入すること(取引)につながる蓋然性が高いと認められるような場合には、取引に付随すると認められると考えられるため、注意が必要です(『景品に関するQ&A』Q15以下参照)。
・商品・サービスを購入しなければ応募できない場合
・商品・サービスを購入することにより、応募するためのクイズの解答やヒントが分かり懸賞企画に応募することが可能又は容易になる場合
・ハッシュタグ(#)をつけて商品の画像や使用感を合わせて投稿した場合に、当選確率が上がることを告知する場合
・有料会員だと当選しやすくなる旨を告知する場合
・景品を受け取るために来店する必要がある場合
3 仕事の報酬等について
取引の相手方に提供する経済上の利益であっても、仕事の報酬等と認められる金品の提供は、景品類の提供に当たらないと考えられています。
例えば、事業者が、自己の供給する商品・サービスの購入者の中から募集したモニターに対して提供する謝礼については、モニターとしての作業内容が相応の労力を要するなど、その仕事の報酬等と認められる程度のものであれば、景品類には該当しないと考えられています。
もっとも、モニターとしての作業内容が簡単なものであって、仕事の報酬等としてふさわしくない過大な謝礼である場合や、モニターとして同じ作業をしたにもかかわらず抽選の方法等により謝礼の支払いの有無や謝礼額に差を設けるような場合は、景品類に該当する可能性がある点には注意が必要です(『景品に関するQ&A』Q52参照)。
なお、「仕事の報酬等」として景品規制が適用されないという整理をする場合は、その仕事を依頼する先(購入者)との関係で、下請法やフリーランス保護法等が適用される可能性があると考えられるため、それらの法律の適用の有無や対応の要否ついては別途検討が必要になると考えられます。
フリーランス保護法については、以前石田弁護士のブログでも解説しておりますので、適宜ご参照ください。
4 まとめ
以上のように、景品規制が適用されない場合はいくつかありますが、上記のように留意事項もあるため、判断に迷う場合やご不明な事項などありましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
次回のブログは、「値引」に該当するものとして、景品規制が適用されない場合について、解説予定です。