用語集
コーポレート関連用語
社外監査役
大要、以下の要件を満たす監査役を意味する。
(1) 過去10年間において、会社又は子会社の取締役、執行役、支配人、その他の使用人(以下「取締役等」)となったことがないこと
(2) 過去10年内いずれかの時に監査役であったことがある場合、その就任前10年間会社又は子会社の取締役等となったことがないこと
(3) 親会社等又はその取締役等でないこと
(4) 親会社等の子会社等の業務執行取締役等でないこと
(5) 会社の取締役、重要な使用人等又は親会社等の配偶者又は二親等内の親族でないこと
専門家によるアドバイス
2015年5月施行の会社法改正により、過去の取締役等の在職要件は過去10年以内のものに限定される反面、会社及び子会社のみならず、親会社やその子会社との関係、親族関係なども要件として考慮されるようになりました。なお、文中の「親会社等」は支配関係を有する自然人を含む概念であるため、「親会社等の配偶者」といった表現が用いられています。