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免責の定めは無効になる場合があるそうですが、それはどのような場合ですか。

消費者と事業者との間で締結される消費者契約においては(消費者契約法第2条第3項)、以下に挙げる条項は無効となります(消費者契約法第8条)。
①債務不履行により生じた損害につき、責任の全部を免除する条項(第1号)。
②故意又は重大な過失による債務不履行により生じた損害につき、責任の一部を免除する条項(第2号)。
③不法行為により生じた損害につき、責任の全部を免除する条項(第3号)。
④故意又は重大な過失による不法行為により生じた損害につき、責任の一部を免除する条項(第4号)。
消費者契約以外についても、免責の定めが強行法規に反する場合には無効となります。また、相手方に過度の負担を負わせ、あまりに酷な場合には、公序良俗違反等の一般条項により、免責の定めが無効となる可能性があります。
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