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まだ契約を締結していない準備段階において、交渉を一方的に破棄することに何か責任が生じることがあるでしょうか。

まだ契約を締結していない段階においても、契約締結の準備段階に入った当事者は、相手方に対し損害を被らせないようにする信義則上の義務を負い、これに違反して相手方に損害を負わせた場合には、その賠償責任を負う場合があるものと解されています。これを契約締結上の過失責任といいます。従って、まだ契約締結を締結していない準備段階であったとしても、交渉が一定程度進み、契約成立への期待と信頼をもとに相手方が取引実施の準備をしているような段階において、契約交渉を一方的に破棄した場合等には、これにより相手方に生じた損害を賠償する責任が発生することがあるので注意が必要です。
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