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契約書で代金について記載する場合、税込税別の表示をする必要があるでしょうか。
消費税法上、消費者にして価格表示をするときは総額表示が義務付けられていますが、事業者間で締結される取引については総額表示義務の対象にはなりません。従って、事業者間で締結される契約書の代金表示に消費税等の表示が記載されていないと、後に税込表示なのか税別表示なのかで紛争が生じる可能性があります。このような紛争を防止するため、契約において代金について記載する場合には、税込表示なのか税別表示なのかを明記した方が良いと考えます。作成日:2022年01月12日
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