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契約書に代表取締役ではなくて部長がサインをしても大丈夫でしょうか。

会社が当事者となる契約を締結する場合には、会社を代表して契約書にサインをする者が契約締結権限を有するのかが重要になります。この点、会社の代表取締役には法により会社を代表する権限が与えられているため(会社法第349条第3項)、多くの場合は代表取締役のサインをもらうのが安全であるといえます。
もっとも、部長や課長といった会社の使用人も会社からの委任等により契約締結権限を与えられていることがあります(会社法第14条第1項)。但し、このような契約締結権限が与えられているかは外部の人間は通常知ることができないため、部長や課長といった会社の使用人にサインをしてもらう場合、重要な契約であれば委任状等により契約締結権限を慎重に確認した方が安全と考えられます。
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