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取締役個人の持っている資産を出資してもらい、株に変えたいが、どんなことに注意すればよいのでしょうか?
募集株式の発行の際に、金銭以外の財産を出資することを現物出資といいます。取締役個人の持っている資産を出資して株に変えようとする場合、この現物出資にあたります。現物出資においては、「株」の対価に見合った財産が出資されたかを検証するため、会社法第207条に基づき裁判所が選任した検査役による検査が原則として必要となるものの、総額が500万円を超えない場合等一定の場合には、例外として検査役の検査が不要となります。検査役による検査が必要となる場合、裁判所への選任申立手続、検査役の報酬等、時間と費用がかかるため、検査役による検査を回避することができるのであれば、回避した方が良いと考えます。それゆえ、検査役の検査が不要となる例外事由に該当するのか、例外事由に該当しない場合は、それでも現物出資を行うのかを検討された方が良いと考えます。
作成日:2022年01月13日
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