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外国人から出資を受けますが、会社において通常の新株発行と異なる手続が必要となりますか。

当該外国人が非居住者である場合には、「非居住者から本邦へ向けた支払の受領」として、外為法に基づく事後報告を日本銀行に対して行う必要があります(外為法第55条)。但し、受領する額が3000万円相当額以下(一定国からの支払受領の場合の例外あり)の場合には報告不要です。なお、出資する側の対内直接投資の規制については、Q00163をご確認下さい。
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