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当社の発行している新株予約権は、株式分割を行う場合には、目的たる株式数及び行使価額について調整する内容となっています。調整式は登記されていますが、株式分割後の数及び金額とするための変更の登記も必要でしょうか。
調整式が登記されていれば数値を当てはめることで計算できるため、調整の都度、登記申請は不要との見解もありますが、公示の目的を達成するためには、現在の数及び金額が登記されるように、登記申請した方が良いと考えられます。なお、「当初○株」や「当初○円」のように記載され、発行当初の数及び金額のみを表示していると言える場合には、株式分割等で調整されても「当初」の数及び金額について変更は生じませんので、登記の必要性は低いと考えられます。作成日:2022年01月13日
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