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労働審判手続について教えて下さい。

労働審判手続とは、労働関係に関する紛争について、裁判官である労働審判官1名と労働関係に関する経験を有する労働審判員2名で構成される労働審判委員会によって審理が行われる裁判手続のことをいいます。
特徴としては、手続が非公開であること、原則として審理が3回以内に終了すること(労働審判法第15条第2項)が挙げられます。
審理において当事者間で調停が成立した場合には手続は終了します。調停の合意内容を調書に記載した場合には、その記載は裁判上の和解と同一の効力を有することとなります(労働審判法第29条、民事調停法第16条)。
調停が成立しない場合、労働審判委員会による労働審判が行われることとなります(労働審判法第20条第1項)。労働審判は、通常の裁判手続における判決のようなものです。労働審判が行われた場合、当事者は、書面にて2週間以内に裁判所に対し異議申立てをすることができます(労働審判法第21条第1項、労働審判規則第31条第1項)。異議申立てがなされた場合、通常の裁判手続に移行することとなります(労働審判法第21条第3項)。異議申立てがなされない場合には、労働審判は裁判上の和解と同一の効力を有することとなります(労働審判法第21条第4項)。
なお、労働審判委員会が事案の性質に照らして労働審判手続を行うことが適当でないと考える場合には、労働審判委員会は労働審判手続を終了させることができ、この場合裁判手続に移行することとなります(労働審判法第24条、第22条)。
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