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労働組合から団体交渉の申込みがありましたが、かかる団体交渉には応じなければならないのでしょうか。

労働組合法第7条第2号は、「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。」を禁止しているため、「正当な理由」がない限り団体交渉には応じなくてはなりません。
どのような場合が「正当な理由」に該当するかについて明確な定めはありませんが、交渉が進展する見込みがなく、団体交渉を継続する余地がなくなっていた場合には団体交渉を拒絶することに「正当な理由」があるものと判断した判例があります(最高裁平成4年2月14日判決)。
なお、あらゆる事項が団体交渉の対象となるものではないため、団体交渉という名目で労働組合から交渉を申し込まれた場合でも、労働組合法第7条第2項の「団体交渉」に該当しないことがあります。この点については、一般的に「組合員である労働者の労働条件その他の待遇や当該団体的労使関係の運営に関する事項であって、使用者に処分可能なもの」が団体交渉の対象となるとされている(菅野和夫著「労働法 第九版」574-575頁)ことが参考になると考えられます。
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