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システム開発の技術職として外国人を雇い入れる予定です。ビザ等の就労面に関して何か注意すべき点はありますか。

外国人を採用する場合は、外国人登録証明書(又は在留カード)を提出してもらい「在留資格」と「在留期間」を確認する必要があります。在留資格の範囲内でのみ就労が可能とされており、在留資格範囲外の業務を行わせる等、不法就労活動をさせた場合には、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科が刑事罰として定められています(入管法第73条の2第1号)。
また、外国人労働者の雇入れ及び離職の際に、外国人雇用状況を公共職業安定所に届け出る必要があり、怠った場合には30万円以下の罰金となる可能性がある点ご留意ください(雇用対策法第38条第1項第2号)

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