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関連会社に在籍出向させる社員がいます。賃金は出向元である当社から支払う予定にしていますが、この社員の社会保険、雇用保険、労災保険の取り扱いはどうなりますか。

■労災保険
出向者が出向先の会社の組織に組み入れられ、出向先の指揮・監督を受けて労働に従事する場合は、出向先と労働関係があると判断され、出向先の労災保険の適用を受けるものとされています。この際、出向元から賃金を支払われていても、出向先が支払う賃金とみなして、出向者を出向先の事業所に係わる保険関係によるものとして取り扱うこととされています。
■雇用保険
出向者については、同時に二つの雇用関係を有する場合でも、生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける一つの雇用関係についてのみ、雇用保険の被保険者資格を持つことになります。よって、出向元で生計を維持するのに必要な主たる賃金が支払われることになる場合は、出向元の雇用保険被保険者資格を継続することになります。
■社会保険(健康保険・厚生年金保険を意味します。以下同じ。)
出向元及び出向先との使用関係や報酬の支払等によって出向元、出向先のいずれの会社で社会保険の被保険者資格を取得することになるかは異なりますが、今回のように在籍出向であり、出向元で全額賃金が支払われる場合は、一般的には出向元の社会保険資格を継続することになります。
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