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清算事務の一環として、オフィスの賃貸借契約を解約し、その後の清算事務は清算人の自宅で行いたいのですが、郵便局に転送依頼をしておけば、清算結了まで登記上の本店所在地は旧オフィスのままとしておいて問題ないでしょうか。
郵便局に転送依頼をしていた場合であっても「転送不要」と記載された郵便物は転送されないことや、議事録等の本店での備置義務を果たせないことなどが問題となる可能性がありますので、本店移転登記を行い、登記上と実体上の本店を合致させておく方が望ましいと考えます。作成日:2021年12月29日
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