ナレッジ

当社は、譲渡制限会社(譲渡承認機関は取締役会)ですが、解散することとなりました。清算中に株式譲渡が行われることとなった場合、解散前の取締役会における譲渡承認決議のような手続を行う必要はありますか。

清算会社となっても、株式の譲渡制限に関する定めの効力は停止しない(従前どおり有効)と解されています。但し、清算会社では取締役会は設置し得ないため、定款上取締役会を承認機関としたままでは矛盾が生じてしまいます。そのため、事前に「株主総会」等を承認機関とするための定款変更を行った上で、承認機関において譲渡承認決議を行うことになると考えます
関連するサービス