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債務超過の状態ですが、解散・清算するにあたり通常の清算手続とは異なりますか。

清算会社に債務超過の疑いがある場合には、裁判所の監督下で進められる特別清算の方法で行うこととなります。特別清算は、破産ほど厳格な手続を定めずに関係者の自治を尊重している点で、破産と通常清算との中間的な制度といえます。なお、特別清算を終結させるには、債務の一部カット等を内容とする協定を、債権者集会において可決する必要があり、出席議決権者の過半数かつ議決権の総額の3分の2以上の賛成が必要ですので、このような多数債権者の同意が得られる見込みがなければ、破産手続を検討することになります。
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