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定時株主総会の招集通知で参考書類という書類に議案を記載しているケースが多いのですが、当社のような非公開会社でもそのような書式で作成する必要があるのでしょうか。
株主が1000人以上である場合や、上場会社が委任状の勧誘をするケースでは、会社法又は金融商品取引法に基づくルールにより、一定の記載事項を満たす参考書類を作成して株主に提供する必要がありますが、通常の非公開会社の場合の場合は原則として参考書類の作成義務はありません。実務上、招集通知に参考書類というタイトルの書面を編綴し、そこに議案の内容を記載する例も多く見受けられますが、そのような体裁をとることが法的に求められている訳ではありません。作成日:2021年12月29日
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