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取締役を1名追加したいと考えています。代表取締役となる予定でないため、取締役の就任承諾書への押印は認印で足り、印鑑証明書の添付は不要という理解で良いですか。
取締役会設置会社の場合、代表取締役の就任承諾書へは実印にて押印した上で、印鑑証明書を添付することが登記手続上要求されますが、取締役の就任承諾書についてはこのような制約はありません。他方で、取締役会を設置しない会社の場合は、取締役の就任承諾書へ実印にて押印した上で、印鑑証明書を添付する必要があります。
作成日:2021年12月29日
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