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例えば株式の併合等により1株に満たない端数が生じた場合にはどのように処理すべきなのでしょうか。

会社法においては、例えば株式の分割又は併合により1株に満たない端数が生じる場合には、端数の合計数(その合計数に一に満たない端数がある場合にはこれを切り捨てる。)に相当する数の株式を競売し、その競売により得られた代金を交付することにより処理するものとされています(会社法234条、235条)。
もっとも、競売の実施には、手続や費用の負担が伴います。そこで、会社法は、競売の方法に代えて、①市場価格のある株式の場合は、市場価格として会社法施行規則に定める方法により算定される額をもって売却し、②市場価格のない株式の場合には、裁判所の許可を得て、任意売却することを認めています(会社法第234条第2項前段、235条第2項)。また、会社はこの株式の全部又は一部を自己株式として買い取ることもできます(会社法第234条第4項、235条第2項)。
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