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給与額が毎月変動しますが、毎月の社会保険料もそれに応じて変動しますか。
社会保険料は入社の際に標準報酬月額が決定され、その後毎年7月に定時決定という報酬見直し作業を行います。よって、基本給、役職手当、通勤費等の固定的な賃金の変動や給与体系の変更がなければ、残業時間の多寡などによって給与額が変動しても原則毎月の社会保険料は一定になります。ただし、固定的な賃金が変動した場合や給与体系が変更した場合、一定の要件を満たせば給与変動月より4ヶ月目に社会保険料が変更される可能性があります。なお、雇用保険料は毎月の賃金額に応じた保険料を徴収するため、残業代等も含めた支給額に応じて保険料額も変動します。
作成日:2022年01月10日
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