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アルバイトは社会保険に入れていません。本人もそれで構わないといっていますが問題ありますか。

社会保険については、アルバイトであっても原則として2ヶ月を超える契約で、1日又は1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が当該事業所の正社員のおおむね3/4以上である場合は保険加入要件を満たします。よって、本人と会社の意思にかかわらず、契約内容により加入要件に該当する場合は、保険加入させる必要があります。
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