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就業規則を新しく作成し、届け出をしました。これで就業規則は有効に機能しているという理解で問題ないですか。

就業規則については、必要事項を網羅したものを作成し(労働基準法第89条)、その際の労働者代表の意見を聴取し(同法第90条)、監督官庁へ届け出を行い(同法第89条)、労働者へ周知する(同法第106条)ことが必要とされており、どの要件を満たした段階で法的効力を取得するのかは判例、学説で意見がわかれているものの、その効力を発するのは労働者に周知することを基本的な前提要件としているという説が有力です。よって、届け出を行うだけでなく、労働者へ周知する必要があると考えられます。
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