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育児休業規程を新しく作りました。就業規則ではないので、届け出は必要ないという理解で問題ないですか。

労働基準法で定められている就業規則に記載しなければならない事項のひとつが休暇であり、休暇には育児休業も含まれます。よって、育児休業に関する事項は就業規則に記載する必要があるものの、就業規則において育児休業については別規程に定める委任規定を設け、育児休業規程として別途作成することは可能です。但し、その場合、育児休業規程を就業規則と一体のものとして届け出る必要があります。
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