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年俸制を採用しています。残業代は支払わなくていいですか。

時間外労働、深夜労働または休日労働をさせた場合は割増賃金を支払わなければならない(労働基準法第37条)というのが労働基準法の基本原則であり、年俸制を採用したというだけでその適用を免れるものではありません。なお、年俸額の中に、一定の残業代が含まれるという契約を締結することは可能であるものの、年俸額のうちのどの部分が割増賃金に相当する額であるかを明確にし、実際の労働時間に基づき計算される本来支払うべき法定の割増賃金を計算した上で、不足があれば追加支給する必要があるため、結局法定の割増賃金を全額支払うことが大前提になっています。
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