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当社は課長職以上を管理監督者として、残業代を一切支払っていませんが問題ないでしょうか。

労働基準法の管理監督者は名称にとらわれることなく、実態として労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者である必要があり、労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にある者であることが必要です。また、定期給与である基本給、役付手当等において、その地位にふさわしい待遇がなされていることが必要となるため、貴社の課長職以上の人が、職務内容、責任、裁量、待遇等を総合的に勘案して、実態として管理監督者に該当するか否かを検討する必要があります。また、管理監督者に該当した場合でも、深夜割増賃金の支払いは免れないため注意が必要です。
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