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三六協定届の特別条項を結ぶ際、締結できる時間に上限はありますか?

三六協定届の特別条項における特別延長時間には法律で定められた上限はないため、延長することができる時間は労使間の自主的な協議に委ねられています。ただし、過重労働による労災の認定基準(2〜6ヵ月の平均で80時間/月以上の時間外労働)を考慮して、それを下回る時間に設定しておくことも考えられます。
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