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労働基準監督官から臨検の際に、労働者名簿、賃金台帳、タイムカードを準備するように求められています。そもそも、これらの書類は、どれくらいの期間保管しなければならないのでしょうか。

労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類は3年間保存しなければならない旨が法律上定められています(労働基準法第109条)。よって、労働者名簿、賃金台帳、タイムカードについても3年間保存する必要があります。