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申込書、注文書、依頼書という表題を用いる文書であっても、その記載内容によっては、印紙税の課税対象になるものがあるということですが、具体的にはどんな場合でしょうか。

契約とは、申し込みと承諾によって成立するものですから、契約の申し込み事実を記載した申込書、注文書、依頼書等は、通常、課税対象とはなりません。しかし、たとえこれらの表題を用いている文書であっても、その記載内容によっては契約の成立等を証する文書、すなわち、契約書になるものがあります。契約の成立等を証する文書かどうかは文書の記載文言等その文書上から客観的に判断するというのが印紙税の基本的な取り扱いですから、申込書等と称する文書が契約の成立等を証明する目的で作成されたものであるかどうかの判断も基本的にその文書上から行うことになります。具体的には、おおむね次の基準に該当するものは契約書として取り扱われています。
①    契約当事者の間の基本契約書、規約又は約款等に基づく申し込みであることが記載されていて、一方の申し込みにより自動的に契約が成立することとなっている場合における当該申込書等
②    相手方契約当事者の作成した見積書等に基づく申し込みであることが記載されている当該申込書等
③    契約当事者双方の署名又は押印があるもの
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