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贈与税はどういった場合にかかりますか。

贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税の2つがあり、一定の要件に該当する場合に相続時精算課税を選択することができます。
① 暦年課税
暦年課税の贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残額に対して累進税率(10%から50%)で課税されます。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税は課税されません。なお、この場合、贈与税の申告は必要ありません。
② 相続時精算課税
受贈者が相続時精算課税を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して一律20%の贈与税がかかります。なお、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。

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