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少額資産は申告の対象になりますか。

少額資産については、取得価額が同じでも償却資産(固定資産税)の申告が必要かどうかは、償却方法の選択によって異なります。
次の資産は、申告の必要はありません。
①  10万円未満の資産のうち、一時に損金算入する資産
②  20万円未満の資産のうち、3年間で一括償却する資産
③  売買扱いとするファイナンスリース取引に係るリース資産で、取得価額が20万円未満のもの
なお、租税特別措置法において、中小企業者に該当する法人・個人事業者については、取得価額が30万円未満の減価償却資産を損金に算入できる措置が講じられていますが、この特例は国税に関する制度ですので、償却資産(固定資産税)では適用されません。したがって、この特例により損金算入した資産については、償却資産(固定資産税)の申告が必要となります。
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