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新しいビジネスモデルを考えました。特許はとれるでしょうか。
そのビジネス仕組みがコンピュータ・ソフトウェアの技術によって具現化されているものであり、新規性・進歩性など他の登録要件をクリアすれば、特許を取得できる可能性があります。特許法上、特許として取得可能な発明は「技術的なアイデア」でなければならないとされています。ビジネスモデルそのものは、会社が収益を得るための仕組みであって、技術的なものではありませんので、いくら斬新なビジネスモデルであっても、それだけでは特許法上の「発明」には該当しません。しかし、ビジネスの仕組みがコンピュータ・ソフトウェアという技術によって具現化されているものであれば、「発明」に該当し得るため、特許取得の可能性が生じます。
作成日:2021年12月29日
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