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下請法に違反するとどうなりますか。

下請先の申告等により、公正取引委員会からの立入調査等を受ける可能性があります。調査の結果、勧告や指導がなされる可能性があり、勧告は原則として公表されます。勧告に従わない場合には独禁法に基づく排除措置命令や課徴金納付命令に発展する可能性があります。
また、発注に際しての書面交付義務違反等については刑事罰が規定されます。
そのほか、下請法が義務づける給付受領後60日以内の代金支払を履行しない場合には、14.6%の遅延損害金が発生します。
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