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個人ユーザー向けサービスの利用規約について、当社の損害賠償責任を免責する条項を入れたいのですが、問題はないでしょうか。
利用規約での免責条項はよく見受けられますが、個人ユーザーとの契約関係は消費者契約法が定める消費者契約に該当する場合が多く、その場合には損害賠償の免責条項は制限を受けます。大まかに言うと、事業者の一切の賠償責任を免責する完全免責条項は無効となり、一部の賠償責任を免責する条項は、事業者に故意又は重過失がある場合に無効(=軽過失に留まる場合には有効)となります。したがって、消費者契約に該当する利用規約では、単に賠償責任を負わない旨を定めるのでなく、一部免責条項として賠償額の上限や賠償する損害の範囲の制限を規定しておくのが一般的な対応となります。作成日:2022年01月06日
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