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売買契約書を作成するにあたって、対象物の所有権の移転時期についてどのように定めればよいでしょうか。
所有権の移転時期については民法上の原則的ルールがありますが、疑義を避けるために契約書で明確にしておくことが望ましいと考えられます。一般的には、自己が所有権を譲り受ける側である場合には、対象物の納入時など早い段階で所有権を移転させる方がよく、自己が所有権を譲り渡す側である場合には、対象物の検収が完了し、対価の支払いを受けたときのように遅い段階で所有権を移転させる方がよいと考えられます。作成日:2022年01月06日
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