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システム開発の外注先から、成果物に関する知的財産権を譲渡したくないと言われているのですが、どのように対応すべきでしょうか。
権利の譲渡が難しい場合には、想定する成果物の利用に必要な使用の許諾を受けることになります。設問のケースとして典型的なのは、外注先が従前から保有している知的財産権の場合ですが、これについてはやむを得ない面があるため、成果物の利用に必要な範囲での使用許諾を認めてもらうのが通常の対応です。開発過程で生じた知的財産権については、基本的に譲渡してもらうべきところですが、貴社が一定期間成果物を使用するだけである場合には、当該使用に必要な使用許諾を受けるという選択もあり得ます。このほか、システムに組み込まれているルーチン、モジュール類を他にも流用するために外注先において権利留保を主張するケース等があり、ケースに応じて合理的に対応していくことになります。作成日:2022年01月06日
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